改正銃刀法の施行日が8月21日(月)となりました。(2006年7月20日)
以下はASGK、JASGのホームページより引用致したものです。
お持ちのエアーガンが適正品かどうかは下記関連ページでご確認下さい。
ASGK
施行日以降は、メーカーや販売業者が威力調整の場合を除いて法律違反の商品を取り扱うことはできません。
ただし一般ユーザーの方々には、施行日から6ヶ月間の猶予期間が与えられます。その猶予期間内に、
ユーザーの方々は、ご自分の所有しているエアガンを法律が定める威力の範囲内に調整する必要があります。
単純計算で6mmBB弾の場合、0.98ジュール程度が威力の上限の予定と聞いております。細かな数値
などに関しては、「内閣府令」で定められます。現在、警察庁ホームページでは「銃砲刀剣類所持等取締法
施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集」にて「内閣府令」案を公開してパブリックコメントが
求められています。http://www.npa.go.jp/
当組合員社が今後出荷する製品には、改正銃刀法に適合した商品であることを示す「安全威力基準適合製品」
シールを貼付する予定です。デザイン等決定しましたら、本ページにてお知らせいたします。
また、ユーザーの皆さんが簡単に威力を計測できる、安価な「簡易弾速測定器」(予定価格¥1,000以下)を製作中です。ユーザーの方々に安心していただけるように、流通の皆様方が安心して商品を取り扱えるように、そしてなにより国民の皆様方が不安を抱くことがないように、できる限りの広報活動を行いたいと考えていますので、引き続きご協力をお願いいたします。
JASG
JASG安全シールが添付されているエアースポーツガンは安心してご購入・ご使用いただけます
JASGでは流通及び販売店、そしてユーザーの皆様に安心して商品をお取り扱いいただくために、
今後生産される製品に対し、行政の指導により「安全シール」を貼付する事にいたしました。
このシールが貼付されている商品はJASG自主基準に合格しており、かつ改正銃刀法の定める基準を
遵守しているエアースポーツガンです。
関連ページ
警察庁:http://www.npa.go.jp/
ASGK:http://www.geocities.jp/asgk01/
JASG:http://www.airsportsgun.com/
銃刀法改正について
関連ページ 警察庁
レーザーポインターに関する法
政令第 号
消費生活用製品安全法施行令のー部を改正する政令
内閣は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第二条第 二項及び第三項並びに第九十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「について、」を「ごとにそれぞれ」に改める。
別表第一に次の一号を加える。
五 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射し て文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
別表第二を次のように改める。
別表第二 (第二条、第四条関係)
一 乳幼児用ペッド(主として家庭において出生後、十四月以内の乳幼児の睡眠 又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。) 十年
二 携帯用レーザー応用装置(レーザー光 (可視光線に限る。) を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。) 三年
附 則
(施鹿行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第一第五号に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」 という。) の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
要 請 書
銃砲刀剣類所持等取締法は、模造けん銃の所持を罰則付きで禁止しております(同法第22条の
2第1項、同法35条第2号)。また、同法及び総理府令(同法施行規則第17条の2)の定めると
ころによれば、模造けん銃とは、金属で作られ、かつけん銃に著しく類似する形態を有するもので
あって、銃腔に相当する部分を金属で閉塞する措置を施していないもの、及び、表面(銃把に相当
する部分の表面を除く)の全体を白色又は黄色とする措置を施していないもの、とされています。
しかしながら、当会議は最近に至り、上記の模造けん銃の定義に明らかに該当すると思われる製
品が、遊戯銃として市場の一部において公然と販売されているとの情報を得ました。
ソフトエアガンとしての性能を有する物であれ、上記の模造けん銃の定義に該当するものは同法に
より所持が禁止されることは明らかです。
一部では、遊戯銃部品を金属製で組み上げた場合でも、外装を白又は黄色で塗装すれば模造け
ん銃としての規制を免れるかのような誤った説明が流布されています。しかしながら、遊戯銃部品を
金属で組み上げた場合には、外装を白又は黄色に着色しても、同時に銃腔を金属で閉塞しない限り
模造けん銃と認定されることは上記の法令上明らかなことです。
当会議は、ソフトエアガンが模造けん銃として犯罪などに悪用されることを防止する趣旨から、貴団
体が、上記の模造けん銃の定義に該当する製品を製造し、または販売することのないよう所属の各
法人及び個人に強く働きかけられることを要請致します。
なお、当会議は、ソフトエアガシの製造・販売・利用にかかわる安全性を確保する目的で、弁護士・
学者・医師・ジャーナリスト・作家・消費者団体代表・遊戯銃検査機関理事などを委員として昨年9
月に設立されたものです。
平成12年11月
ソフトエアガン安全会議
代表委員 弁護士 木 村 晋 介
〒160−0022東京都新宿区新宿1-14-10KOA新宿ビル
TEL:03−3352−2521 FAX:03-3352−2557
規制の対象<構造けん銃><模擬銃器>など抜粋
1.模造けん銃
第十七条の二 法第二十二条の二第一項の模造けん銃について総理府令で定めるものは、
次の各号に掲げる措置を施していないものとする。
1.銃脛(こう)に相当する部分を金属で完全に閉そくすること。
2.表面(銃把に相当する部分の表面を除く)の全体を白色又は黄色とすること。
したがって、模造けん銑は、次の要件に該当するものでなければならない。
1 金属性であること
模造けん銃は、金属で作られたものでなければならない。金属とは、金、銀、銅、鉄、鉛などの
金属元素とその合金との総称である。したがって、これらの金属以外のもので作られたもの
(例えば、プラスチック製又は木製のもの)は模造けん銑ではない。
なお、現在市販されている金属性モデルガンは亜鉛合金で鋳造したものである。
2 けん銃に著しく類似する形態を有する物であること
「けん銃」は、法第二条及び第三条の二に規定するけん銃であり、武等法第二条第一項第一号
に規定する武器としての鉄砲に該当するけん銃である。したがって、小銃、砲、猟銃、古式銃砲等
は含まれない。
「著しく類似する形態を有する」とは、通常人の注意力をもってしてはその形態(かたち)が、本物の
けん銃と区別できない程度に類似していることをいうのである。本物のけん銃と区別できない程度に
似ているかどうかは、その物の有する色彩、光沢、重量感、構造等を総合的に勘案して認定すること
になるのであるが、例えば、本物のけん銃に比較して著しく大きいもの又は著しく小さいもの、一見して
がん具とわかる幼児用けん銃等は、著しく類似する形態を有する物には該当しない。
3 総理府令で定める措置を施していないものであること
金属性でけん銃に著しく類似する物は、一応模造けん銃に該当するのであるが、前述のように規則
第一七条の二の規定により、銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくし、銃把に相当する部分を
除き全体を白色又は黄色とする措置を施した場合は、模造けん銃には該当せず、規制対象から除外される。
二、模擬銃器
「模擬銃器」は、暴力団等によりモデルガンが金属性弾丸を発射しうるけん銃に改造される事犯の
増加に対処するため、昭和五二年の改正によって規制対象に加えられたものである。
模擬銃器は、本来弾丸発射の機能を有せず人畜を殺傷する機能を有するものではないが、容易に
発射機能を有するものに改造できるため暴力団の武装化、ひいては犯罪に悪用される危険性が極めて
大きい。そこで模擬銃器そのものの改造可能性に着目し、その抽象的危険性をとらえて規制対象に
加えられるものである。
法第二二条の三は、模擬銑器を「金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する
形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく因難なものとして総理
府令で定めるもの以外のものをいう」と定義している。
したがって、模擬銃器は、次の要件に該当するものでなければならない。
1 金属で作られていること
このことについては、模造けん銃と同じ表現であるが、両者を全く同様に解することはできず、それ
ぞれの規定が設けられた趣旨に応じて解釈されなければならないものと考えられ、例えば、主要部分
が金属で作られているが表面はプラスチックで覆われているものは、外観上の規制では模造けん銃
とはいえないかもしれないが、改造可能性という点では模擬銃器といわざるを得ないものと解される。
(模擬銃器に該当しない物)
第十七条の三 法第二十二条の三第一項の鉄砲に改造することが著しく困難なものとして総理府令
で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式けん銃の撃針に限る。)回転弾倉、
尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本工業規格Z2243)により測定
した硬さがHB(10/500)91以下の金属で作られているもので、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、
同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。
以下その概要を説明する。
(1)金属の材質
金属製モデルガンが模擬銃器に該当しないためには、まず、その主要部分が一定の金属で作られて
いることが必要である。主要部分としては、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、回転弾倉式けん銃の撃針、
回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が指定されているが、これ以外の部分は、バネ、
ネジ、ピン等であり、鉄、銅等で作らざるを得ない現状であるので、指定された固さ以上の金属で作って
もよいこととされている。
硬さの基準としては、ブリネル硬さ試験方法(注1)により測定した硬さがHB(10/500)91以下と指定さ
れている。これは改正法策定当時に市販されていた金属製モデルガンの材料である亜鉛合金又はこれ
より軟らかい金属で作られることを要件としたものである。
(2)構造等の制限
金属製モデルガンが模擬銃器に該当しないための第二の要件は、総理府令の別表の上欄に掲げる
区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものでなければならない。総理府令の
別表は、金属製モデルガンを、「回転弾倉式けん銃に類似する形態を有する物」「自動装てん式けん銃
に類似する形態を有する物」「小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態を有する物」に分けて、それぞれ模
凝銃器に該当しない物となる要件の構造等を規定しているが、この別表のいずれにも該当しない物は模
擬銃器として販売目的の所持が規制される(注2)。
別表の内容は、銃砲に改造することを著しく困難なものにするため措置を施してあるものを定めたもの
であるが、その方法を大別すると、銃身基部又は薬室に相当する部分に硬い金属を鋳入んで改造を困難
にする方法と、これとは逆に全体を左右に分解できる構造にしてその強度を弱いものにすることによって
改造を困難にする方法が規定されている。